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平成17年7月7日
ダイアパレス富士忍野オーナーの皆様へ
ダイアパレス富士忍野管理組合法人
施設利用の使用細則 一部改定について
第14期通常総会(H17年6月26日)に於いて、使用細則に下記事項の追加が承認され、H17年6月26日から効果を発します。
追加事項
「共有施設利用について」について、プール・テニスコート、共同浴場及びサウナ、バーベキューガーデン、プレイルーム及びカラオケスタジオに関し、但し書きで「但し、本マンションに宿泊・滞在しない者に対しては、区分所有者はその利用を許可してはならない。」が追加されました。
例えば、
@賃貸で貸し出している所有者の身内や知人
A所有者の知人等で(宿泊や滞在無しで)共有施設の一時利用
に該当する方は、今後共有施設の使用は出来ません。
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